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第6巻【近世・近代・現代編】- 第5章:社会

第2節:福祉・社会活動

新生活運動

生活改善の具体策
       婦人会で決定

菅谷村婦人会は発足以來生活改善の問題について種々具体策を研究してきたがこの程ほゞ成案を得たので三月二十四日午後一時より菅谷小学校に於て支部長会議を開き生活改善実行規約を決定した。この規約は更に四月七日開かれた常任委員会で採択され直ちに村当局及び各種団体に呼びかけ実行に着手することになつた。尚婦人会では最近「婦人会に何を望むか」の世論調査を行つたが、この結果を検討することによつて婦人会は更に積極的な活動を開始するものと思はれる。
生活改善実行規約は大要次の如きものである。
   時間励行に関する事項
一、主催者は必ず定刻前に出席すること。
二、遅刻又は欠席する場合はその旨を主会者に届出ること。
三、主会者は出席者半数以上を認めた時は指定時刻に開会すること。
四、議事進行中は余談にわたらないこと。
五、酒氣を帯び会議に出席しないこと。
   婚礼に関する事項
一、式服は実用に適するものを用ゐ新調の場合は模様付は用ゐないこと。
二、結納金は黒紋服につり合ふ程度の帯代とすること。
三、調度品は箪笥一棹、鏡台一台、針箱一箱、寝具一組を限度とすること。
四、披露宴の料理はその場で飲食し得る程度とし引物は全廃すること。
五、宴会時間は二時間位とし遅くも午後十時頃迄とする。
六、婚礼を観覧する習慣は絶対に廃止するよう各実行委員は婦人会、青年団等の協力を得て監督指導すること。
七、婚礼費は生活改善規約に基き出來得る限り節約し規約に違反した場合はその一部を村基本財産へ寄附すること。
   出産節句等に関する事項
一、初産衣の祝は長男長女のみとし模様付を廃し実用的なものとする。但しなるべく金銭を以てすること。
二、紐解祝も初産祝に準じて行ふ。
三、節句にひな人形、こいのぼりを贈るには長男長女に限り、なるべく金銭を以てする。
四、弓破魔、羽子板の祝も節句の祝に準じて行ふこと。
五、前各項に於て収受し又は節約した金銭は子女の教育資金として貯蓄すること。
    葬祭に関する事項
一、葬儀は敬虔簡素を旨とし造花生花を作る場合は何れか一対程度とする。
二、一般会葬者に対する食事茶菓の接待は全廃すること。
三、香奠は近親者に限ること。但し各種團体からの弔意はこの限りではない。一般会葬者は香奠は贈らないこと。
四、忌明は葬儀当日簡素に行うこと。
五、子供への供養は一切行はないこと。

『菅谷村報道』12号 1951年(昭和26)4月10日
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