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第6巻【近世・近代・現代編】- 第2章:政治・行政

第3節:昭和(町制施行後)

嵐山町

新たに制定された三条例の紹介

昭和四十三年嵐山町第一回の議会定例会(三月)において、次の三条例が新らしく制定されましたこの全文を掲載して、町民皆さんの参考に供します。

【嵐山町区長設置条例 省略】

 ○ 嵐山町公災害防止条例

(目的)
第一条 この条例は、他の法令に特別の定めのないものについて、公災害防止に関する認識を深め、公衆衛生、住宅並びに農業環境の保全を図るため、事業または荒蕪地から生ずる公災害を防止し、もって町民福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「事業」とは次のものをいう。
 一、農地法又は住宅地造成事業に関する法律の適用を受けない土地にかかわる建造物、宅地造成地、地下資源の採掘その他地形を変更する事業
 二、物の製造、加工、修理その他の事業
2.「荒蕪地」とは、市街地区域において、放置され、雑草雑木等が密生して火災発生の虞(おそ)れある土地をいう。
3.「公災害」とは次のものをいう
 一、地形の変更に起因する溜池流入量の減少
 二、地表面の浸蝕、流亡及びその堆積による溜池貯水量、水路通水能力の減少
 三、斜面の崩壊、道路、堤塘等の破壊
 四、「事業」から生ずる汚水、廃液又は煤煙により生物に与える害
 五、「荒蕪地」より生ずる火災の害
(公災害防止義務)
第三条「事業」の実施者(以下「事業主」という)及び「荒蕪地」の所有者(以下「所有者」という)は、当該事業及び土地から発生する公災害を未然に防止するよう努めねばならない。
(事業主の届出義務)
第四条 事業主は第二条の事業を行なおうとする場合は、あらかじめ事業計画書と共に公災害防止の方法並びに計画を町長に届け出なければならない。
(立入調査)
第五条 町長は、第四条で届け出を受けた計画の土地並びに施設及び第二条で規定した荒蕪地について立入調査をすることが出来る。
(事業主並びに所有主への勧告)
第六条 町長は事業主及び所有主若しくはその管理を委託された者に対し、公災害を未然に防止する措置をするよう勧告をすることができる。
(委員会への諮問、協議)
第七条 町長は第四条の規定により届け出があった場合、次の各号に該当する委員会又は機関に諮問し、その対策について協議することができる。
一、工場誘致委員会
二、農業委員会
三、消防団その他公災害防止に必要と認めた機関
(協議書の作成と指導)
第八条 町長は必要と認めた場合は、当該事業主並びに所有主との間に公災害防止に関する協議書を作成し、その内容の実施について、完全な履行をなすよう指導又は勧告をすることができる。
(規則への委任)
第九条 この条例の実施に関し必要な事項は町長が規則で別に定める。
 附則
この条例は公布の日から施行する。

【嵐山町献血者助成金給付に関する条例 省略】

『嵐山町報道』182号「新たに制定された三条例の紹介」1968年(昭和43)3月25日
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