ページの先頭

第6巻【近世・近代・現代編】- 第2章:政治・行政

第2節:昭和(町制施行前)

菅谷村

菅谷村工場誘致条例

十月十五日の臨時村会できまった菅谷村工場誘致条例は次の通りである。

第一条 この条例は本村内に工場又は事業場(以下「工場」という)の新設を奨励しもって産業振興に寄与し村勢の振展を図ることを目的とする。
第二条 村長は第五条第二項の規定によって、指定した工場に対し村の会計年度(以下「年度」という)における村民税及び固定資産税の合等額相当する額の範囲内で奨励金を交付することが出来る。
第三条 前条の規定による奨励金の交付期間は指定を受けた工場が事業を開始した日の属する年度から三年ないし五年とする。
第四条 指定を受けようとする工場は、左の各号に掲げる規模を有するものでなければならない。
一、投下固定資産総額 五百万円以上
二、乗じ使用する従業員数 参拾人以上
第五条 指定を受けようとするものは、工場の新設に関する事業計画書を添え、申請書を村長に提出しなければならない。
2、村長は前項の申請書を受理したときはこれを調査し、適当と認められたものにつき指定する。
第六条 村長は奨励金を受けている工場が左の各号の一に該当するときはその事由の生じた翌年度からその指定を取消し又奨励金の交付を停止することができる。
一、不正の手段によって指定を受けたとき
二、事業を廃止若しくは休止したとき又は、廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき
三、事業の縮小に依り第四条の指定の基準を欠くに至ったとき
第七条 この条例の施行について必要な事項は村長がこれを定める。
   附則
この条例は公布の日から施行する。

『菅谷村報道』85号 1957年(昭和32)11月30日
このページの先頭へ ▲