第6巻【近世・近代・現代編】- 第8章:女性の活動
母子愛育会(愛育班活動)
この会則は年欠である。会名に「菅谷村七郷地区」とあるので、1955年(昭和30)の七郷村・菅谷村の合併による新村・菅谷村誕生から、1967年(昭和42)町制施行、嵐山町誕生までの時代の会則であることが分かるが、1960年代としておく。
菅谷村七郷地区母子愛育会会則
第一条 この会は菅谷村七郷地区愛育会と称し事務所を役場内に置く
第二条 この会は母子保健衛生問題の解決を主として私達の健康は私達の手で協力して守ることを目的として地区住民の健康と福利の増進をはかる
第三条 この会は会の目的に賛同する世帯を会員とする
第四条 この会の目的を達成するために左の事業を行う
(1) 会員より提出された議案を役員会に於て研究審議し決定されたこと
(2) その他この会の目的達成に必要なこと
第五条 この会の運営が円滑に行われるため医師、保健婦、助産婦、役場、保健所などの専門的科学技術の援助を受けて活動を促進する
第六条 この会に次の役員を置く
会長一 副会長二 支部長若干名 班長若干名
監事二 会計兼書記一 顧問若干名
第七条 会長は会務を司り副会長は会長を補佐し、事故あるときはこれを代理する
支部長班長は会務に従事し、監事は会計を監査し、会計書記は事務に従事する
第八条 この会の役員は愛育会員とし、任期は一年とし再選を妨げない
第九条 会議は総会、役員会とし、必要に応じて開催する。会議は会長之を招集し議長となる。議決は総会に於ては出席人員の二分の一、役員(会)に於ては出席役員の三分の二以上の賛成をもって成立する
第十条 この会の運営に要する経費は、会費、助成金をもって充てる。会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日までとする
第十一条 この会則の外必要なる事項は役員会で定める