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第6巻【近世・近代・現代編】- 第8章:女性の活動

第1節:婦人会

菅谷村(合併後)

菅谷地区婦人会会則

 第一章 名称 目的事業
第一条 本会は菅谷地区婦人会と称し事務所を菅谷村役場若しくは菅谷小學校に置く
第二条 本会は会員相互の教養を昂め日本婦人の美徳を高揚し民主主義にもとづく文化生活の実現をはかり明るい村の建設に寄与する事を目的とする
第三条 本会は前条の目的を達成するために左【下】の事業を行う
一、講習 談話 実習 座談会の開催
二、慰安 娯楽等に関する集会の開催
三、家庭生活並びに社会生活の改善向上に関する運動
四、青少年の指導と不良化防止 孝子節婦*1の表彰
五、婦人会特に寄与せられた篤志家への感謝と表彰
六、その他 本会の目的達成に必要と認められる事業
 第二章 会員組織
第四条 本会は地区内に居住する成年 婦人及び有志を以て組織する
 第三章 会員組織
第五条 本会には左の役員を置く
一、会長  一名
二、副会長 二名
三、理事  若干名
四、出納係 一名
五、監事  二名
六、幹事  若干名
七、評議員 若干名
八、顧問  若干名(村長 教育委員 公民館長並びに婦人団体に理解をもつものの中よりすいせんし会長これを委嘱する)
九、レクリエーション係 二名
第六条 本会の役員の任務は次の通りとする
一、会長は本会を代表し会務を総理する
二、副会長は会長を補佐し会長事故ある時その職務を代行する
三、理事は理事会を構成し会務執行に必要な事項を審議し各種事業の企画等について協議する
四、出納係は会計をする
五、監事は本会の会計を監査する
六、幹事は会長の命を受け事務をつかさどる
七、評議員は理事会の諮問に応じ意見を述べる
八、顧問は会長の諮問に応じ意見を述べる
九、リクリエーション係は会長の命を受けリクリエーションに必要な一切の事を行う
第七条 本会の役員選出方法は次の通りとする
一、理事は部落別にすいせんし会長之を委嘱する
二、会長副会長は理事会のすいせんにより総会の承認を得るものとする
三、監事は会員中より理事会の承認を得て会長之を委嘱する
四、評議員は(元会長副会長の内より)理事会の承認を得て会長之を委嘱する
五、顧問は理事会の承認を得て会長之を委嘱する
六、幹事 会長之を委嘱する
七、リクリエーション係は理事会で選出し会長之を委嘱する
第八条 本会の役員の任期は一ヶ年とする 但し重任を妨げない 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする
 第四章 会議
第九条 本会の会議は総会及び理事会とする
会議はすべて会長が招集する 但し理事の三分の一以上の要求があった場合会長之を招集しなければならない
議案は出席会員の過半数を以て決する
第十条 総会は本会の最高決議機関で毎年一回これを開き予算決算その他の議案について協議決定する 但し必要に応じ臨時総会を開くことが出来る
第十一条 理事会は必要に応じ臨時開催し事業の執行について協議する
 第五章 会計
第十二条 本会の経費は篤志家の寄附金会員の会費及びその他の収入を以てこれに充てる
第十三条 会費は当分の間年額(金  )とし二回に納入することが出来る
但し家庭に止むを得ない事情のある場合には会費を免除することが出来る
第十四条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る
 第六章
第十五条 本会には左【下】の帳簿書類をおく
一、会則要書綴
二、会員名簿
三、役員名簿
四、金銭出納簿
五、記録簿
六、貯金通帳
第十六条 各地域毎に支部を置く
第十七条 本会会則の変更は必ず総会の議決を経なければならない
第十八条 本会は会員に対し各項に該当する場合慶弔の意を表す
一、長期病気
一、罹災
一、死亡
一、本会の発展に功労あったと認めるもの
一、その他
第十九条 基本金は毎年積立るものとしその利子も併せ基本金に繰入れ積立てておくものとする
第二十条 本会則は昭和三十五年四月 日より施行する

*1:節婦(せっぷ)…節操をかたく守る婦人。貞節な女性。(大日本国語辞書)

書類 1960年
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