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第6巻【近世・近代・現代編】- 第2章:政治・行政

第5節:報道委員会と『菅谷村・嵐山町報道』

報道委員会結成総会
    新会長に山岸宗朋氏、副会長は杉田角太郎・安藤義雄両氏

 新しい報道委員会の結成総会は、予定通り、十二月十二日午后、菅谷小学校を会場として開催された。
 村長高崎氏が風邪で咽喉(のど)をいためていたので、代って小林助役が司会をして、会則案を審議、別掲の通りに決定して新委員会運営の根本規則が定められたが、流石に広報、宣伝を任務とする報道委員会だけあって、発言は極めて活潑であった。又、会則によって、役員の詮衡が行はれ、会長に、山岸宗朋氏、副会長に、安藤義雄、杉田角太郎の両氏が選出され、運営委員に別掲十七名が決定した。
 次に新会長が代って、就任の挨拶の後、会計に小林助役、顧問に各種団体の長を委嘱すること、事業計画、予算等を決定し、午後五時閉会。続いて新委員会の出発を祝って懇親会に入り、委員会の将来を中心に、大いに胸襟を開き、初会合にして、すでに十年の知己を得たもののようであった。
 役員及び、顧問の顔触れは次の通り。
  会長  山岸宗朋(菅)
  副会長 杉田角太郎(遠)
      安藤義雄(古)
  運営委員 関根昭二(菅) 遠藤庄吉(川) 滝沢重信(志) 内田実(平) 山下重平(遠) 関根茂章(千) 小林博治(鎌) 金井宣久(大) 根岸直次(根) 中村常男(古) 吉場弘三(古) 内田千代造(吉) 市川紀元(越) 井上清(広) 内田哲郎(杉) 大沢松平(太)
  顧問 ○村長、高崎達蔵○農協組長、侭田雪光、市川武市○小学校長、藤野秀谷(七)、小沢利政(菅)、小高正文(鎌)○中学校長、吉田熊吉(菅)、安藤専一(七)○P・T・A会長、田幡順一(菅)○婦人会長、根岸き(菅)、金子ひさ(七)○興農研修所長、野口静雄○農業委員会長、大野幸次郎○教育委員長、小林才治○議長、栗原侃一○【川越農高菅谷分校】石川次郎(分校主任)

   菅谷村報道委員会規約
第一条 本会は菅谷村報道委員会と称す。
第二条 本会は各部落選出の委員を以て構成し委員の定数は五十五名以内とする。
 (2)委員の任期は二年とし重任を妨げない。
第三条 本会の事務所は菅谷村役場内に置く。
第四条 本会は民主主義の理念に基き村民に必要なことがらを正しく知らせ明るい村の建設に資するを以て目的とする。
第五条 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
 一報道資料の蒐集、二報道の実施、三報道効果の測定、四その他必要と認めた事業
第六条 本会には次の役職員を置く。
 会長一名、副会長二名、運営委員若干名、会計一名、役職員の任期は一ヶ年とし、重任は妨げない。
第七条 役員は委員会に於て委員の互選に依り之を決定する。
第八条 会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し会長事故ある場合は会務を代行する。運営委員は会務の運営執行に関する部分を掌る。
第九条 本会の会議は委員を以て構成する委員会と運営委員を以て構成する運営委員会の二種とする。
第十条 前条の会議は委員の過半数の出席がなければ成立しない。但し役員改選の場合は実人員が過半数であることを必要とし運営委員会に於て臨時緊急を要する場合はこの限りでない。
第十一条 委員会及び運営委員会の議長は会長が之に当り議事は全て多数決により、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第十二条 委員会及び運営委員会は次の各号の議決に当るものとする。
 (1)委員会は本会運営の基本方針及び予算の決議、決算の承認、規約の改廃等に関すること。
 (2)運営委員会は本会の運営執行に関すること。
第十三条 本会の事務は運営委員之に当る。
第十四条 本会に顧問をおくことができる。顧問は委員会の同意を得て会長が之を委嘱する。
第十五条 本会には左の簿冊を備えなければならない。
 委員名簿、役員名簿、会議録、会計に関する簿冊、文書収受発送簿
第十六条 本会の経費は有志の醵金その他の収入を以て之に当る。
第十七条 本会の事業年度は毎年四月一日に始り翌年三月三十一日に終る。
附則
 この会則は昭和三十年十二月十二日より施行する。

『菅谷村報道』65号 1955年(昭和30)12月20日
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