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第6巻【近世・近代・現代編】- 第2章:政治・行政

第4節:平成

平成の大合併

市町村合併を考える12

 5月21日、第4回比企地域任意合併協議会が開催され、法定合併協議会については、全市町村の合意に至らず、協議会の解散が決議されました。今回は現在の関根町長の考えとこれまでの経緯をお知らせいたします。

比企地域任意合併協議会はなぜ解散したか

 去る5月22日付けの新聞各紙の埼玉版は大きな見出しで「比企地域任意合併協議会」が解散したことを報じました。
 今まで1市4町3村(東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、都幾川村、玉川村、吉見町及び東秩父村)で進めてきた比企郡を主体とした合併協議会は5月21日に開催された会議で、6月定例会に「法定合併協議会設置に向けての議案」を議会に提出することになっており、これについての意見が問われました。この1市4町3村のうち1つの議会でも設置が可決されなければ、この法定合併協議会はご破算になることになります。
 席上、滑川町長は発言を求め、滑川町としては、この6月定例議会に、1市4町3村による法定合併協議会設置の議案を提出する考えのないことを明らかにいたしました。これによりすでに法定合併協議会は事実上成立しないことになります。
 続いて私も現在の嵐山町の議会の情勢からすると、提案しても可決されるかどうか微妙な情勢であることを述べました。
 私としては、議題として提案しても、通るか通らないかはっきり見通しのない議案を提出することには、躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ませんでした。確固たる見通しのもてない議案、つまり否決される可能性のあるものを提案することは、執行者の不見識を表すものであり、提案する意味がないと感じたのであります。
 それ以外の発言はありませんでしたので、市町村長は別室で協議した結果、比企地域任意合併協議会を解散することに決定し、その後の全体会議で全員の了承を得たものであります。
 今後のことでありますが、現在(6月18日)のところ合併の枠組みについては白紙の状態であります。一部の住民からは、「住民投票条例」の制定を求める運動も起こっております。
 私といたしましては、今後とも合併の方向で、検討してまいりたいと思っております。いつも申し上げておりますように根本的には、住民の意志を尊重することが、私に課せられた最大の責務であると念じております。
 皆様方の一層のご理解をお願い申し上げます。
平成15年6月18日       
       嵐山町長 関根昭二 

設立までの経緯

 国の行政改革の一環として地方分権が進展するなかで、「市町村合併」の論議が活発に議論されています。こうしたなか、昨年12月に比企広域市町村圏を構成する市町村長の協議により、職員レベルでの「比企市町村圏内合併研究会」が設置されました。
 2月27日には比企青年会議所主催による合併シンポジウムで、「比企は一つ」という共通理念の下に、将来に向けた合併の議論を行うべきとの考えがまとまり、また、合併に有利な合併特例法の法定期限までに合併をすることで合意し、任意合併協議会設置への運びとなりました。(川島町・鳩山町は、それぞれの理由により不参加)

比企地域任意合併協議会の経緯

○第1回比企地域任意合併協議会(3月3日)
○第2回比企地域任意合併協議会(3月28日)
○第3回比企地域任意合併協議会(4月15日)
○第4回比企地域任意合併協議会(5月21日)
 この会議では、1市4町3村での法定合併協議会設立の最終的な協議を行う予定でしたが、滑川町から6月議会での議案提出を見合わせたいとの意見が出され、嵐山町も議案の可決について微妙な段階であると発言しました。これにより、このまま8市町村で合併協議を行うことは困難であると協議がなされ、比企地域任意合併協議会は解散することとなりました。

嵐山町広報『嵐山』146号 2003年(平成15)7月1日
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