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第6巻【近世・近代・現代編】- 第1章:地誌

第10節:嵐山町誌

四、村の地名

第5節:特殊な地名

制度法制にもとづくもの

▽長をさ

 杉山村に「長をさ」という地名がある。これは関口にある。田の形が「をさ」のような長い長方形をしているからであろうと、地元の人は説明している。これは全然当っていないというわけではないが、「をさ」というのは機を織る時に使う「をさ」ではなく、一定の面積をもつ一枚の田のこと。つまり田の単位をあらわすものである。別のところで、三反田、五反田などの地名は、田野を開墾する場合、多数協力して、組合を作りその開墾地を三反宛五反宛、均分したために起った地名であるという説を紹介したが、「をさ」もこれと同じで、均等分配の一単位の田を「をさ」といったのである。その「をさ」を長い形に取得すれば「長をさ」である。広く分けて貰えば、みんながこの地区を「広をさ」というようになった。だから長をさが、機織のをさのような形をしているというところまでは間達いはないが、をさの意味はちがっているわけである。杉山にはこの他に「四つをさ」「大町がうがへをさ」がある。後者の意味は分らないが、四つをさは、四つのをさを貰った人がこの田をそのように自称していたのが公の地名になったのであろう。「長をさ」の意味はこれでハッキリすると思う。

『嵐山町誌』(嵐山町発行、1968年8月21日)
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