第6巻【近世・近代・現代編】- 第1章:地誌
二、村の生活(その一)
第4節:年貢の割付と皆済
勘定目録
年貢は村の単位で定められたから、その上納も村単位で行なわれた。次に掲げる「田畑御勘定目録控」は寛政八年(1796)の年貢上納の経過を記したものである。
一米百五俵 本田御定納免納辻
米四斗壱升八合六勺 新田畑成共ニ納
〆 百六俵八合六勺
弐俵弐斗四升 右口米納合百八俵弐斗四升八合六勺
(これが寛政八年の年貢米の割付高であるが、この中から次のような諸経費を差引いている)内 米 弐俵 餅米 上納
同 壱俵 年寄弐人江ヒ下
(年寄への報酬)
同 三俵 名主御給米ヒ下
同 壱斗七升五合 鎮守御寄附米ヒ下
同 壱斗七升 定堰扶持ヒ下
(堰の維持費)
同 壱俵七升五合 定伝馬扶持ヒ下
同 五俵壱斗六升七合 定沼堀代ヒ下
同 弐斗壱升 土手人足扶持ヒ下
引米〆 拾四俵壱斗弐合
残而 九拾四俵壱斗四升六合六勺
弐俵壱斗四升 右壱升米
但し四斗入(壱升米というのは、一俵について一升宛徴収した付加米らしい。「口米」の外にこの付加米があったようである。九四俵だから九斗四升、俵にして二俵と一斗四升であるこれを加えてその合計は)
納〆九拾六俵弐斗八升六合六勺 御払米
代金三拾八両弐分弐朱 銀三匁六分九厘(年貢米を払下げて、それに相当する代金を納付するという型になっている)
一永九貫五百七拾九文 畑 御年貢
一永 壱貫文 山 御年貢
二口〆 永拾貫五百七拾文
田畑山 納合金四拾九両壱分四匁七分壱厘
内永弐百四拾七文 定引永
残而永拾貫六百四拾弐文 但し口永共
金ニ〆拾両弐分弐朱壱匁弐厘(永を金に換算した額)金納の場合は大体一期を三、四回に区分して、内金を徴収する。その年に甚だしい増減のない場合は、毎年一定の額を納めておき、最終回に過不足を精算することになっていた。これは次のように記してある。
金 四両弐分 畑御年貢 二月上ル
金 三両壱分弐朱 畑御年貢 六月上ル
金 弐両三分七匁四厘 畑御年貢 九月上ル
金 壱両弐分 御仲間給
金 八両 十一月上納
上ヶ金〆 弐拾両弐朱七匁四厘
金弐拾九両五匁壱分七厘 上ヶ金
右之通り相改差上申候 以上寛政八年(1796)辰十二月○日に名主太郎右衛門の提出した納付書である。右【上】のような経路方法で年貢上納が行なわれたのであるが、これに対応して、百姓個々から同じ時期に年貢徴収のあったことはいうまでもない。名主の許に年貢が集まると、名主はその納入者に対して請取書を与えた。これは杉山村小右衛門の例に見られるように、一冊の通帳を作り、年々これに書込んでいくのが通例であったようである。文政十一年(1828)子二月日改「田畑山御年貢請取帳」をみると
卯二月廿五日
一壱貫九百五拾三文 畑御年貢請取
卯六月廿八日
一弐朱ト六百拾六文 三納請取
(三納は畑、新畑、山)
卯九月二日
一壱貫弐百七拾六分 畑御年貢請取
卯 十二月日
一金壱分弐朱ト五拾四文 石代
右慥ニ請取申候とあって、時代は異っているが、納期も税の種類も御勘定目禄と一致している。
『嵐山町誌』(嵐山町発行、1968年8月21日)