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第6巻【近世・近代・現代編】- 第8章:女性の活動

第1節:婦人会

旧菅谷村

菅谷村婦人会会則
第一条 本会は菅谷村婦人会と称し事務所を本村役場に置く
第二条 本会は会員相互の親睦を深め、新生婦道の昂揚と生活の向上とを図り、文化国家の発展に寄与することを目的とする
第三条 本会は本村内に居住する婦人を以て組織し、各部落に支部を置く
第四条 本会は第二条の目的を達成する為、左の事業を行う
 一、講習会、講話会、座談会の開催
 二、慰安、娯楽の催
 三、家庭生活の改善及社会生活の進展
 四、青少年の指導と不良の防止、孝子節婦の表彰と未引揚家族の慰問
 五、その他、必要とする事業
第五条 会議を分けて左の三種とする
 一、総会 二、常任委員会 三、委員会
第六条 総会は年一回開き、予算、決算並に会則の変更、重要議案の審議、決定を行う。必要により臨時総会を開くことが出来る
 常任委員会は原案の作成、総会、委員会の決定事項、及緊急事項の審議、決定を処理する。
 委員会は決議執行の機関であり、必要により会長招集する
第七条 本会は次の役員を置き任期を二年とする。但し再任を認める
 会長一名 副会長二名 常任委員若干名 委員若干名 幹事若干名 顧問をおく
第八条 正副会長は委員会に於て選出し、総会の承認を受ける。常任員及び委員は各支部の代表者を以て之に充てる。幹事は会長之を委嘱する。顧問は必要により会長之を委嘱する
第九条 会長は本会を代表し、会務を処理し、緒会を招集する
 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する
 幹事は会長の指揮を受け、会計、会務を処理する
第十条 本会の経費は、【不明。会費カ】及有志寄附その他の収入を以て之に充てる
第十一条 本会の会計年度は毎年四月一日に始り、翌年三月三十一日に終る
第十二条 本会は左の帳簿を備える
 会員名簿 役員名簿 会計簿 記録簿 会則 要書綴
 付則
本会則は  年  日より施行する

書類 1950年
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