第6巻【近世・近代・現代編】- 第5章:社会
分譲地・地産団地
嵐山町と(株)地産で
造成に関する協議書成立
諸負担金一億二千五百万円 造成地八百二十七m2昭和四十五年(1970)七月三十日議会において地産団地対策特別委員会(委員長、高橋行雄)を設置、六回に及ぶ委員会を開催し地産団地対策報告書を作成し町に提出した。町長は地産団地対策報告書を基本にして十一月十四日(株)地産と開発行為に伴なう公共施設の管理に関する協議中の負担金及び開発区域内の公共施設は都市計画法第三十三条及び町の基本計画に従い良好な都市環境の整備に努めることで協議書が成立した。
『嵐山町報道』210号 1971年(昭和46)1月25日
協議書の内容は次のとおり。
◎上水道負担金、ごみ処理施設負担金及び小中学校教育費負担金をあわせて負担金納付額は一億二千五百万円並びに造成地五区画八百二十七平方メートルの寄附である。
◎都市施設関係(道路、河川、遊水池、排水路、上下水道)
○道路で巾員六メートル以上は完全舗装、巾員六メートル未満は簡易舗装にし、両側に排水をつける。
幹線道路には歩道をつける。
○河川の溢水(いっすい)のおそれのある区間及び遊水池は、地産の責任において整備すると共に幹線排水路も河川に準ずる。
○農業排水路に下水を放流しない。
○河川に汚水を放流する場合には汚水処理施設を設ける。
○現在の簡易水道では水源、配水施設等では不十分であるので上水道事業により本地域に給水するため工事費の一部を町に寄附する。
○団地内の配水管並び給水栓までは(株)地産が負担する。
◎環境整備関係(農地等、公園、消火栓、貯水槽、集会所、保育所、幼稚園、ごみ処理、学校、街路灯、商業関係、その他公共用地等)
○農地の保全に支障を生じた時また農地を転用することによって、かんがい用水及び排水に支障のおそれのある場合等は(株)地産が責任をもって必要な措置を講ずる。
○農耕地との境界には、防災の施設をつくる。
○農道については耕作上不便をきたさないように措置する。
○公園は千平方メートル以上の公園を二ヶ所以上設置する。
○消火栓、貯水槽は消防法に基づく消防水利の基準に従い設置する。
○集会所は建物八十平方メートル以上、敷地九百十八平方メートル以上で設置する。
○幼稚園施設用地として九百平方メートル以上確保し、保育所用地も確保しておく。
○ごみ処理は、小川町ほか五ヶ町村衛生組合によって焼却方法により共同処理する。
○学校については、児童生徒の急増が予想されるので、小中学校の校舎、その他の教育として負担する。
○街路灯は、地域内が隈無く明るくなるよう出来【る】限り数多くつける。
○造成にあたり団地内商店については、町内既存業の入居については特段の配慮【を】されたい。
○治安対策上必要があるので、駐在所の設置は担当官庁と相談の上、設置する。
◎その他
○団地造成にあたっては、交通公害等防止に対し特段の配慮【を】する。