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第6巻【近世・近代・現代編】- 第2章:政治・行政

第4節:平成

平成の大合併

「嵐山町が市町村合併をすすめることの賛否を問う住民投票条例」を再議することについて

平成16年嵐山町議会 第2回臨時会

 平成16年嵐山町議会第2回臨時会が7月7日〜13日(実質2日間)の会期で開催され、工事請負契約の締結の町長提出議案1件が原案どおり可決しました。また市町村合併の賛否を問う住民投票条例を制定することについてを再議いたしました。

■「嵐山町が市町村合併をすすめることの賛否を問う住民投票条例」を再議することについて
 これは昨年8月、住民団体が直接請求した合併の賛否を問う住民投票条例案が、地方自治法に規定された請求代表者による意見陳述が行われずに否決されていたためです。

経緯

合併の賛否を問う住民投票請求
 町は、滑川町など三町三村で合併を目指していますが、昨年8月6日、住民団体が「嵐山町が市町村合併をすすめることの賛否を問う住民投票条例」の制定請求を町に提出。同8月19日の臨時会に、町長が「否決すべきだ」とする意見書を付して議案が提出され、否決されました。
請求代表者による意見陳述
 地方自治法では直接請求の審議に当たって、請求代表者に意見を述べる機会を与えることを義務づけています。しかし、昨年手続きのミスにより意見陳述を行わず採決してしまいました。
 このため今回臨時議会を開き、再度審議に託しました。
再審
 7月13日、まず町長から再議に付した理由の説明がされた。次に条例制定請求代表者による、意見陳述が行われ、改めて住民投票の必要性を強く主張しました。
修正案
 質疑のあと、議員による修正動議(提出された原案のうち、住民投票の日付を本条例施行日35日以降の町長の定める日)が提出され、その後討論を行いました。
結果
 まず、修正案について採決し、賛成多数により可決されました。次に修正議決された部分を除く原案について採決を行いました。その結果、賛成5・反対12で「嵐山町が市町村合併をすすめることの賛否を問う住民投票条例」の制定請求は否決されました。

嵐山町広報『嵐山』159号 2004年(平成16)8月1日
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