第6巻【近世・近代・現代編】- 第2章:政治・行政
平成の大合併
「嵐山町が市町村合併を進めることの賛否を問う住民投票条例」について
直接請求による「嵐山町が市町村合併を進めることの賛否を問う住民投票条例」の制定請求が8月6日に提出されました。
嵐山町広報『嵐山』148号 2003年(平成15)9月1日
提出された条例の主な内容は
①投票日は町議会選挙投票日と同じ10月5日に行う。
②投票資格者は18才以上の日本国籍を有する者及び18才以上の永住外国人。
③町が市町村合併を進めることに賛成か反対かを選択する。
④町は合併についての情報を提供し、賛成と反対のそれぞれの公開討論会を開催する、
というものです。
これを受けて8月19日に平成15年嵐山町議会第3回臨時会が召集され、町長は条例を制定すべきでないという意見を付して議会に付議しました。その理由としては、1点目は平成13年12月のアンケート結果や「嵐山町市町村合併調査・研究委員会」の堤言書などから多くの町民が合併推進に賛同しているものと解し、改めてここで合併の賛否を問う必要はないのではないか。2点目は、合併についての情報提供においては、合併の枠組みを特定せずに将来計画などを示すことは困難であること。3点目は「比企地域3町3村合併研究会」が発足し、新しいまちづくりに向けての研究がスタートしており、適宜町民に成果を示し、意見や要望等が反映できるまちづくりを展開していきたいというものです。
また、この直接請求には多くの町民の方が署名されており、このことを真摯に受け止め、町民の皆様の期待に答えられるよう、今後の事務遂行に当たることが付言されています。
結果は反対多数で否決されました。