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第6巻【近世・近代・現代編】- 第2章:政治・行政

第4節:平成

嵐山町

嵐山町のマスコットキャラクター決定
愛称を募集します

 8月22日、役場において、マスコットキャラクター選定委員会が開催され、嵐山町のマスコットキャラクターが決定しました。
 町内外から147点の応募があり、採用作品には、大字志賀在住の根岸明美さんの作品が選ばれました。
 また、現在マスコットキャラクターの愛称を募集しますので、ぜひ応募してください。

嵐山町マスコットキャラクター応募イラスト
採用作品 根岸明美さんの作品
嵐山町の自然からオオムラサキ、歴史から武士の姿を取り入れたデザインになっています。

募集要項

1.目的
 嵐山町のPR活動の一環として、誰からも愛され親しみやすいマスコットキャラクターの愛称を募集します。

2.応募内容
 嵐山町のマスコットキャラクターとして、採用されたデザインをもとに、町のイメージを表現し、独自性があり、親しみのあるものとします。

3.応募期間
 平成23年9月12日(月)から10月14日(金)まで(当日消印有効)

4.応募資格
 町内在住、在勤、在学で小学生以上の方(プロ、アマは問いません。)

5.応募方法
(1)応募用紙を町役場又はふれいあい交流センターへ提出してください。また、町役場へ郵送又は メール(添付ファイルは2MB以内とする。)で送付することができます。(FAXでの応募はできません。)
(2)使用する文字は、漢字、ひらがな、カタカナとします。
(3)1人1点までとします。
(4)応募作品の提出にかかる費用については、応募者の負担になります。
(5)応募作品は応募者が 創作した未発表作品とし、他の作品と同一又は類似していないものとします。

6.選考方法
 応募作品は、デザイン画を基に嵐山町マスコットキャラクター選考委員会で採用作品を決定します。

7.賞及び副賞
(1)採用作品1点
 賞状  副賞
(2)賞状及び副賞の受け取りについては、入賞者が中学生以下の場合、保護者の同意が必要となります。

8.その他
(1)著作権、版権など応募作品に関するすべての権利は、嵐山町に帰属します。
(2)採用された作品は、嵐山町の印刷物等の制作、活動の啓発等に利用します。
(3)第三者から権利侵害 などの損害賠償が提起された場合は、応募者自らの責任と費用で解決してください。町では一切の責任を負いません。
 なお、町が損害を被った場合は、損害を賠償していただきます。
(4)これらの条件に違反したことが判明した場合、入賞は無効となります。
(5)応募作品は、返却しませんので、ご了承ください。

応募・問い合わせ先
 〒355-0211
 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030-1
 嵐山町役場 企業支援課
 【電話番号、Eメールアドレス省略】

嵐山町広報『嵐山』245号 2011年(平成23)9月1日
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