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第6巻【近世・近代・現代編】- 第2章:政治・行政

第4節:平成

嵐山町

水・緑豊かな生き物にやさしいまちに
嵐山町里地里山づくり条例

嵐山町をとりまく里地里山環境

 嵐山町は市街地周辺に里地里山環境が多く残されています。この里地里山環境とは、人が農林水産業に携わりながら維持・管理することで保ってきた日本特有の自然環境です。この環境には実に多くの生物が生息し、生物多様性の確保という観点からその保全が重要視されています。また、山菜やきのこ、木の実、魚介類など生活の糧となる多くの幸をもたらし、人々の生活に密接した自然という意味からも私たちにとって懐かしく、かけがえのない自然といえるでしょう。
 このように人の手で維持されてきた里地里山環境ですが、今日では人々をとりまく社会情勢の変化に伴い生活との関わりが薄れ、またこれまで管理を行ってきた人々の高齢化により、十分な管理が行き届かずに衰退しつつあるのが現状です。かつて薪炭林として活用されていた雑木林は放置されて篠やぶとなり、谷津田の奥にある水田は耕作放棄地として荒れ、外来植物などが繁茂しており、ため池も土砂の流入などで浅くなり、かつての面影はなく、次第に里山自体が崩壊しつつあります。早急に保全対策を取らなければなりません。

里地里山づくりを推進するために

 嵐山町では、第4次総合振興計画の中で掲げた「水・緑豊かな生き物にやさしいまちづくり」を目指して、町内に残る里地里山環境の保全、整備及び活用を町民と行政とが協働の姿勢で取り組むため、町民などの関係者により組織された「嵐山町里地里山づくり懇談会」からの提言を受けて、里地里山づくりの方策を検討してまいりました。平成18年度には里地里山の保全・整備及び活用を推進するための機関として「嵐山町里地里山推進委員会」を設置し、また法整備に向けた職員のプロジェクトチームも組織しました。こうした取り組みの成果として、翌年4月には「嵐山町里地里山づくり条例」が施行されました。

制度のしくみ

「嵐山町里地里山づくり条例」では、里地里山づくりを推進するために2つの指定制度を設けました。ひとつは町民が自主的に取り組むもの。もうひとつは行政が主体となって保全すべき地域を指定してゆくものです。

■里地里山づくり活動地域

 町民などが組織する里地里山づくり活動団体などの自主的な取り組みに対し、活動地域を指定し、土地所有者と町が3者協定を結んで地域の里地里山環境を保全してゆこうという仕組みです。

3者協定の概念図

■里地里山づくり保全地域

 町が優先的に保全すべきであると考える里地里山環境について、その地域を指定し、土地所有者と町が2者協定を結んで協働の姿勢で守り育ててゆこうという仕組みです。保全地域に指定された場所については、ボランティアによる自主的な活動を望む団体などへ開放、使用を許可することもできます。

2者協定の概念図

取り組みを始めるにあたって

 では、嵐山町の里地里山環境を保全するための活動を行うため、この条例による制度の活用を希望される場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか。
 活動地域の指定を目指す場合、まずは土地所有者との細かい打合せが必要です。保全地域に指定されている場所での活動を望む場合は、環境課へ相談してください。申請書などの様式は、環境課の窓口もしくは嵐山町公式ホームページの「嵐山町例規集」→「環境保全」に準備してあります。
【URL省略】
 なお「農地」については農地法に関連した協議が必要となります。

問合せ 環境課 環境政策担当 【内線番号省略】

嵐山町広報『嵐山』196号 2007年(平成19)8月1日
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