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第6巻【近世・近代・現代編】- 第2章:政治・行政

第4節:平成

嵐山町

平成11年第3回定例町議会から

嵐山町犯罪被害者等支援条例を制定
一般会計補正予算は66億1,348万7千円に

 第3回定例会が、9月7日から17日までの11日間(実質6日間)の会期で開かれ、嵐山町犯罪被害者等支援条例や平成10年度一般会計決算など町長提出議案23件、議員提出議案2件がすべて原案どおり可決されました。
 主な議案は、次のとおりです。

嵐山町犯罪被害者等支援条例を制定
〜全国で初めての条例制定〜

 この条例の目的は、不幸にして犯罪行為により傷害を受けた町民又はこの行為により不慮の死を遂げた町民の遺族の心身の早期回復を願い、町として支援することです。
 町行政が犯罪被害者を救済するという条例はこれまで例がなく、全国で嵐山町が初めての条例制定となりました。

嵐山町犯罪被害者等支援金の額

■傷害支援金の額
(1)全治2週間以上1か月未満 30,000円
(2)全治1か月以上2か月未満 100,000円
(3)全治2か月以上3か月未満 150,000円
(4)全治3か月以上      200,000円
■遺族支援金の額  300,000円

 平成9年に嵐山町議員が暴力団により襲撃された事件、議員と間違われた町民のかたが傷害を受けた事件が発生しました。これらの事件をきっかけに、嵐山町では犯罪被害者救済制度検討プロジェクトチームを設置、警察および専門機関の助言を受け検討を重ね、今回の条例設定に至りました。
 次に挙げる基本方針を踏まえた内容とし、特定の事件のみを対象とするのではなく、今後発生の可能性がある犯罪被害等を想定しています。嵐山町独特の制度として終わらせずに他市町村でも十分導入をできる内容を目指しました。

町として取り組む被害者対策の基本方針

①金銭的支援制度の設置
・犯罪加害者は、賠償能力のない者が多く、被害者が補償を受けられない場合が多い。町も、こうした支援体制の一環を担うべきであるとの考え方から、金銭的支援制度を設置したものです。
②犯罪被害者支援機関との連携の強化
・小川警察署が被害者支援のネットワーク化を図っており、積極的に参加するとともに、他の機関との連携も強化していく。
③犯罪被害者に対応する職員の育成
・担当職員の育成を行う。
・担当窓口を設置する。
・職員研修を実施する。

※今回の条例制定は基本方針①の実施にあたります。②は今年中に、③は今年度中に実施を予定しています。

【他の主な可決議案省略】

嵐山町広報『嵐山』61号 1999年(平成11)11月1日
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