ページの先頭

第6巻【近世・近代・現代編】- 第1章:地誌

第6節:菅谷村郷土誌

第二編 人文界

第九章 経済

第一節 勤倹貯蓄組合

本村ノ貯蓄組合トシテハ大字大蔵向徳寺ニ大蔵共同貯蓄會アリ。此會ハ勤倹ノ美風ヲ養成セシトシテ明治四十三年(1910)一月三十日創立シ、會員三十三名アリテ貯蓄総額壱百余円アリ。會員ハ毎月太縄三十房又ハ金三十銭ヲ貯蓄スルモノトス。而シテ一人ノ金額二十円ニ達スル時ハ拂戻ヲナシ一事業ノ資本トス


第二節 運輸交通

  第一目 道路

松山小川道
唐子村ヨリ連絡シ大字菅谷平沢ヲ貫キ小川町ニ通ス馬車便アリ。毎日四回徃復セリ。縣支辨道タリ

松山平道
唐子村ヨリ本村ニ入リ大字根岸大蔵鎌形ヲ過ギ玉川村ニ達ス馬車道アリ。縣支辨道タリ

越生熊谷道
宮前村ヨリ来リ大字志賀菅谷千手堂鎌形ヲ横ギリ玉川村ニ連絡ス縣支辨道アリ

以上ノ外、菅谷児玉道菅谷今宿道等ノ里道アリ。農作道ハ是等ト相合シ肥料ノ運搬作物ノ収穫等ニ頗(すこぶ)ル便利ニシテ農事ヲ使用スルモノ多シ

  第二目 郵便電信

本村ハ小川局及松山局、玉川局ノ管轄ニ属シ集配毎日一回アリ。郵凾所在地ハ菅谷、志賀、遠山、鎌形、大蔵ノ四大字ナリ

  第三目 旅客及旅館

村ノ中央及南方ニ県支辨道アレ時、旅客ノ徃復ハ シカラズ
旅館ニハ菅谷ニ小島屋、中島屋、志賀*1ニ川田屋アリ

*1:大字川島は「志賀元広野」として大字志賀に編入されていた。

  第四目 荷積馬車、荷車、自轉車等

         荷積馬車 荷車 自轉車 人力車
明治四十二年末   一九  五六  一一   三
仝 四十三年末   一八  五八  一四   三


第三節 原始的産業

  第一目 農業 附農會

農業ハ耕種農業ニシテ副業トシテ養蚕ヲ飼育ス。明治三十二年(1899)九月村農會ヲ設置シ農事ノ改良ヲ研究シツヽアリ

    菅谷村農會々則

 第一章 総則
第一条 本會ハ菅谷村農會ト称ス
第二条 本會ノ区域ハ菅谷村ノ区域ニ依ル
第三条 本會ハ農事ノ改良発達ヲ図ルヲ以テ目的トシ左ノ事業ヲ行フ
 一、農事ニ関スル講話會共ノ退會品評會競技會及種苗交換會ノ開設ヲナスコト
 二、農事ノ改良試験ニ関スルコト
 三、農事上ノ調査及統計ニ関スルコト
 四、種苗種蓄蚕種肥料農具等ノ交換分配及共同購入販賣並ニ勤倹貯蓄ノコト
 五、農事保護ノ為メ樹苗栽培ニ関スルコト
 六、動植物ノ病害病虫駆除豫防ニ関スルコト
 七、農地ノ整理又ハ農家ノ副藝ニ関スルコト
 八、耕運潅漑農産物ノ調製ニ関スルコト
 九、霜害豫防ノコト
 十、上級農會ニ對シ農事上諸般ノ報告ヲナシ又上級農會ノ報告通牒ヲ會員ニ周知セシムルコト
 十一、行政廰ノ諮問ニ對シ調査報告ヲナスコト
 十二、毎年會務ノ状況ハ會員ニ通知シ且郡農會及郡長ニ報告スルコト
 十三、其他農事上必要ナル事項
第四条 本會ノ事務所ハ之ヲ菅谷村役場ニ置ク
第五条 本會ハ総會ノ決議ヲ以テ名誉會員ヲ推薦スルコトヲ得

 第二章 役員及職員
第六条 本會ニ左ノ役員ヲ置ク
 會長一名
 副會長一名
 評議員七名
第七条 會長ハ會務ヲ経理シ本會ヲ代表ス
 副會長ハ會長ノ事務ヲ補佐シ會長事故アルトキハ之ヲ代理ス
 評議員ハ會長ノ諮問ニ応シ及會務執行ノ状況ヲ監査スルモノトス
第八条 會長及副會長ハ會員又ハ名誉會員中ヨリ評議員ハ會員中ヨリ総會ニ於テ之ヲ選挙ス
 前項ノ選挙ニ於テハ投票最多数ヲ得タル者ヲ当選者トス。得票同数者アル場合ニハ更ニ同一得票者ニ就キ投票ヲ行ヒ尚同数ナル時ハ抽籖ヲ以テ之ヲ定ム
 役員ハ正当ノ事故ナクシテ辞任スルコトヲ得ス
第九条 役員ハ正当事由アル時ハ會員四分ノ三以上ノ同意ヲ以テ之レヲ解任スルコトヲ得
第十条 役員ノ任期ハ事業年度ニ従ヒ三ヶ年トス。但シ再選ヲ妨ケス。補欠ノ為メ選挙セラレタル役員ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
第十一条 役員ハ其任期満了後ト雖モ後任者ノ就任スル迄ハ仍其職務ヲ行フモノトス
第十二条 役員ハ名譽職トス
第十三条 本會ニ左ノ職員ヲ置ク
 技手 若干名
 書記 若干名
 前項ノ外惣會ノ決議ヲ経テ臨時ニ必要充職員ヲ置クコトヲ得
第十四条 技手ハ會長ノ命ヲ受ケ技術ニ関スル事務ヲ掌トル
第十五条 書記ハ會長ノ命ヲ受ケ庶務ニ従事ス
第十六条 職員ハ會長之ヲ任免ス

 第三章 代表者
第十七条 本會ニ代表者及ヒ副代表者各一名ヲ置ク
第十八条 第八条第二項ノ規定ハ代表者及副代表者ノ選挙ニ之ヲ適用ス

 第四章 會議
第十九条 総會ハ通常総會及臨時総會ノ二種トス
 通常総會ハ毎年一回二月之ヲ開ク
 臨時総會ハ會長ニ於テ必要ト認ムルトキ又ハ會員五分ノ一以上ノ同意ヲ以テ會議ノ目的招集ノ理由ヲ示シテ請求シタルトキ之ヲ開ク
第二十条 総會ノ招集ハ其日時目的及場所ヲ定メ之ヲ通知スルコトヲ要ス
第二十一条 総會ノ議案ハ會長之ヲ発ス
第二十二条 総會ノ議長ハ會長之ヲ当ル會長事故アルトキハ副會長之レニ代ル。但総會ニ於テ必要ト認ムル時ハ出席シタル會員又ハ名誉會員中ヨリ之ヲ選挙スルコトヲ得
第二十三条 総會ノ決議ニ出席シタル會員ノ過半数ヲ以テ之ヲ為ス。可否同数ナル時ハ議長之ヲ決ス
第二十四条 名誉會員ハ総會ニ出席シ意見ヲ述ブルコトヲ得
 但議決権ヲ有セス
第二十五条 総會ノ議事ニ関スル細則ハ総會ニ於テ之ヲ定ム
第二十六条 農會令第十五条ニ依リ意見ヲ徴セシトスルトキハ會長ハ意見申出ノ期限ヲ指定スルコトヲ要ス
 前項ノ期限迄ニ申出デサル意見ハ採決ノ数ニ加ヘサルモノトス

 第五章 會費財産
第二十七条 本會ノ経費ハ會員ノ負担トス
第二十八条 前項ノ経費ハ耕地及牧場原野ノ面積並ニ其地価價ヲ標準トシテ之ヲ分賦ス。但シ分賦ノ割合ハ毎年豫算ニ於テ之ヲ定ム
第三十条  會費ハ毎年二回ニ分チ之ヲ徴収ス。但シ物件ヲ以テ負担セシタル場合ニ付テハ此限リニ在ラズ
 會員ニシテ會員タル資格ヲ喪失スルコトアルモ既ニ徴収シタル會費ハ之ヲ還付セサルモノトス
第三十一条 本會ハ金員又ハ物件ノ補助又ハ寄付ヲ受ケルコトヲ得
 前項ノ補助又ハ寄付ヲ受ケタルトキハ其ノ目的ニ従ヒテ之ヲ使用ス
第三十二条 本會ハ基本財産ヲ蓄積スルモノトス
 但蓄積ノ方法ハ別ニ之ヲ定ム
 特定ノ目的ナキ補助又ハ寄附ヲ受ケタルトキハ基本財産ニ編入スルモノトス
 基本財産ハ総會ニ於テ定メタル方法ニ依リ之ヲ維持シ利殖スルモノトス
第三十三条 財産ノ□分ハ総會ノ決議ヲ経テ之ヲ行フ。但其重大ナラサルモノ付テハ會長ニ委任スルコトヲ妨ゲス

 第六章 □務及會計
第三十四条 本會ノ會計年度ハ毎年四月一日ヨリ翌年三月三十一日迄トス
第三十五条 會長ハ主任ヲ定メテ會務ヲ□理セシムルモノトス
第三十六条 本會ニ左ノ帳簿ヲ備フ
 會員名簿
 出納簿
 財産台帳
 其他必要ナル帳簿
第三十七条 豫算ノ疑問ノ経費ノ流用支出ハ評議員ニ諮リ會長之ヲ専行スルコトヲ得
第三十八条 剰餘金ハ翌年度ニ繰越シ収入豫算ニ編入スルモノトス
第三十九条 □務及會計ニ関スル細則ハ會長之ヲ定ム

 第七章 會則ノ変更
第四十条  會則ノ変更ハ総會ニ於テ出席シタル會員三分ノ二以上ノ同意ヲ以テ之ヲ決ス

 第八章 解散
第四十一条 解散ノ決議ニハ會員四分ノ三以上ノ同意アルコトヲ要ス

    志賀区農會

明治四十四年(1911)七月ノ創立ニシテ農事ノ改良進歩ヲ目的トス。大字志賀殆ト全部ヲ以テ組織ス。毎年一回総會ヲ開キ又講演会農産物共進會等ヲ開催ス

    農産物

総金六万六千五百四十二円  明治四十三年(1910)未調査
米(こめ) 二万六二一二円
麦(むぎ) 二万四一八四円
大豆(だいず) 六七四四円
小豆(あずき) 二一〇〇円
豌豆(えんどう) 一七六円
蚕豆(さんづ、かいこまめ、そらまめ) 二四円
粟(あわ) 一三六円
稗(ひえ) 一二円
黍(きび) 七円
蕎麦(そば) 三五七円
玉蜀黍(ぎょくしょくしょ、とうもろこし) 二八〇円
甘藷(かんしょ、さつまいも) 四一二五円
馬齢薯(ばれいしょ、じゃがいも) 二一〇円
里芋(さといも、ヨ芋) 一五〇円
蘿蔔(らふく、だいこん) 
胡蘿蔔(こらふ、えびすだいこん、にんじん) 四八円
蕪菁(かぶ) 四円
葱(ねぎ) 七円
牛蒡(ごぼう) 一〇〇円
筍(じゅん、しゅん、たかむな、たけのこ) 六〇円
胡瓜(きうり、きゅうり) 二〇円
茄(なす) 四五円
生薑(しょうが) 八円
漬菜(つけな) 一八円
蜀黍(しょくしょ、もろこし) 二〇円
菜種(なたね) 二〇円
實綿(みわた) 三〇円
楮(こうぞ) 二一〇円
梅(うめ) 四〇円
桃(もも) 四二円
梨(なし) 三五円
柿(かき) 一八二円
葡萄(えび、ぶどう) 三三〇円
栗(くり) 一二五円
苹果(へいか、ひょうか、りんご) 五五円
無花果(むかか、いちぢく) 六円
其他柑橘類(かんきつるい) 一〇〇円
葡萄苗(ぶどうなえ) 三〇円
桑苗(くわなえ) 五一円
煎茶(せんちゃ) 二三五円

  第二目 林業

近来林業ノ忽諸*1ニスベカラサルヲ覚リ、伐木後直(ただち)ニ檪(くぬぎ)松杉等ヲ移植スル者多キヲ加ヘタリ。森林組合モ遂ニハ設置サルヽニ至ラン
山林反別六百三町三反三畝二十四歩
 此筆数三千七百六十五

*1:忽諸(こっしょ)…軽んじること。ないがしろにすること。

    樹木植栽調査(私有地)
明治四十二年(1909)度
櫟 四反歩 一〇〇〇本
欅(けやき) 一町三反歩 四〇〇本
栗 三反歩 八〇〇本
合計 二町歩 二二〇〇本

明治四十三年(1910)度
杉 二反歩 六〇〇本
松 二町歩 四五〇〇本
櫟 五反歩 一〇〇〇本
合計 二町七反歩 六一〇〇本

    林産物
総金四千三百十九円 明治四十三年(1910)末調査
用材 七〇五円
薪炭材 四八〇円
竹 六円
木炭 二〇〇〇円
石類 二〇円
落葉 一一〇八円

  第三目 蚕業

本村ノ蚕業ハ夙(つと)ニ開ケタレトモ、其後遲々トシテ進歩セス。近年ニ至リ稍ヽ飼育法ヲ改良シ収穫ノ見ルヘキモノアリ

    蚕業累年比較表
明治四十二年(1909)
掃立枚数 一六三〇枚
収繭数 七八二五貫
價格 二三九〇〇円
生絹産出高 一二四一〇匹
價格 四九六四〇円

明治四十三年(1910)
掃立枚数 一四二六枚
収繭数 一〇二一三貫
價格 三〇九九二円
生絹産出高 二四八二〇匹
價格 四九六五二円


第四節 郷土ノ公経済

  第一目 段別地租及其戸口当

              一戸平均    一人平均
段別 一三三五町三三二五歩 二町弐三〇九歩 〇町三四二四歩
地租 六二三八円四一五   一〇円四三二  一円六三四
                明治四十三年(1910)末調査

  第二目 民有有租地及其戸口当

    段別        一戸平均    一人平均
田   一六三町八四〇九歩 〇町二七一一歩 〇町〇四〇八歩
畑   三二八町二三一四  〇町五四二四  〇町〇八一七
山林  六〇三町三三二四  一町〇〇二七  〇町一五二三
原野  一三四町四七二二  〇町二二一四  〇町〇三一八
宅地  五二町九〇〇〇   〇町〇八二五  〇町〇一一一
雑種地 〇町七二二二    〇町〇〇〇四  〇町〇〇〇五
合計  一二八三町五二〇一 二町一三一五  〇町三三二二
                 明治四十三年(1910)末調査

  第三目 本村ヨリ他町村分ヲ所有スル段別地租小作料

    段別      地租       小作料
田    四町一九〇一歩 七一円二〇五  六二八円五〇〇
畑    六町七六〇〇  三四円九四五  二七〇円四〇〇
宅地   〇町五五一五  一〇円一〇五   六六円六〇〇
山林  三〇町五八一三  一四円八〇五  一五二円九二五
雑地
合計  四二町〇八二九 一三一円〇六〇 一一一八円四二五
                  明治四十三年(1910)末調査

  第四目 他町村ヨリ本村分ヲ所有スル段別・地租・小作料

   段別       地租      小作料
田  二六町九三二一  四八〇円九九五 四〇三五円〇〇〇
畑  二四町七二一七  一三四円六〇五 一三五九円六〇〇
宅地 一町五〇〇二   三円一四五   一一二五円〇五〇
山林 五〇町九七一二  三八円〇八〇  二五四円八五〇
計  一〇四町一三二二 六五六円八二五 六七七四円五〇〇
                 明治四十三年(1910)末調査

  第五目 他町村ノ地所ヲ本村人ガ小作スル段別小作料

   段別      小作料
田  〇町五〇〇〇歩 七五円〇〇〇
畑  二町五〇〇〇  一〇〇円〇〇〇
宅地
山林
計  三町〇〇〇〇  一七五円〇〇〇
       明治四十三年(1910)末調査

  第六目 他町村人ガ本村ノ地所ヲ小作スル段別小作料

   段別      小作料
田  六町五〇〇〇歩 九七五円〇〇〇
畑  三町二〇〇〇  一二八円〇〇〇
宅地 〇町一五〇二  一五円〇六〇
山林
計  九町八五〇二  一一一八円〇六〇
       明治四十三年(1910)末調査

  第七目 本村民所有権アル段別地租及其戸口当

   一戸平均    一人平均
段別 二町四〇〇〇歩  〇町三二〇〇歩
地租 一〇円四三五   一円六二八
       明治四十三年(1910)末調査

  第八目 反別地租小作料差引過不足表

               段別      地租      小作料
他町村人ノ本村ニ土地所有 一〇四町一三二二歩 六八五円一七〇 五〇四三円三〇〇
本村人ノ他町村ニ土地所有  四二町〇八二九  一六三円五四〇  九五五円九〇〇
差引            六二町〇四九三  五二一円六三〇 四〇八七円四〇〇
他町村人所有高超過     六二町〇四九三  五二一円六三〇 四〇八七円四〇〇
本村人所有高超過
               明治四十三年(1910)末調査

  第九目 自作農小作農ノ戸数

年次         自作戸数 小作戸数 自小兼 合計
明治四十二年(1909)  一三〇   五〇  三四〇 五二〇
明治四十三年(1910)  一三〇   五〇  三四〇 五二〇
明治四十四年(1911)
明治四十五年(1912)

  第十目 生産物生産額及其一戸一人当

生産物  生産額     一戸当    一人当
農産物  九七五三四円
畜産物   一三二六円
林産物   四三四九円
工産物  八一七〇七円
水産物    二二五円
合計  一八五一四一円 三一〇円一一九 四八円三三九
              明治四十三年(1910)末調査

  第十一目 本村生産物消費過不足数

   生産高    消費高    不足数  超過数
米  二三五五石  二一一五石       二四〇石
麦  三六一六石  三八三〇石  二一四石
繭  一〇二一三貫 一〇二〇貫       九一九三貫
生絹 四九七〇匹              四九七〇匹
木炭 五四〇〇貫  二三〇〇貫       三一〇〇貫
薪  一二〇〇〇束 一二〇〇〇束
茶  一八四貫   四二〇貫   一六六貫
               明治四十四年(1911)末調査

  第十二目 本村生産物輸出及其價格戸口

   輸出價額   一戸平均   一人平均
米  三六〇〇円  六円〇二五  一円九四五
生絹 一九八八〇円 三三円二四四 五円一九〇
繭  二七五七九円 四六円一一八 七円二〇〇
木炭 九〇〇円   一円五〇五  〇円二三四
          明治四十三年(1910)末調査

  第十三目 公租公課負擔額及其戸口当

   金額        一戸平均   一人平均
國税 九二二八円三五五  一五円四五七 二円四〇九
縣税 三八一四円一一〇  六円三八八  〇円九九五
村税 四四三八円五三五  七円四三四  一円一五八
合計 一七四八一円〇〇〇 二九円二七九 四円五六二
             明治四十三年(1910)末調査

  第十四目 基本財産

     数量        價格
土地   六町二四〇二    二五三五円〇〇〇
建物   二四七坪七五    六七五七円〇〇〇
有價證券 勧業債券十円券三枚 三〇円〇〇〇
計              九三二二円.〇〇〇
現金             一三二一円二二五
総計             一〇六四三円二二五

  第十五目 積立金

年度      村       第一学区    第二学区
明治二十一年  二六円五〇〇〇
明治三十一年  一三一円〇〇〇
明治三十六年                  四二円〇〇〇
明治三十七年          三〇円〇〇〇
明治三十八年                  二円一〇〇
明治三十九年          一九一円九七四 一二円一〇〇
明治四十年   一五〇円〇〇〇 五一円〇〇〇  五二円一〇〇
明治四十一年  一五〇円〇〇〇 六円〇〇〇   五四円七〇四
明治四十二年  一四九円八八三 一九円七三八  五六円四九八
明治四十三年  二二一円五〇三 四円一二五


第五節 部落有財産

  第一目 土地及地上産物

部落名     土地      地上産物     家屋 金高
菅谷   田 〇町四二一一歩  米
仝    畑 一町二一一二   麦、大豆、小豆
仝   雑地 二町二一〇八
川島  雑地 〇町〇二〇五
志賀   田 〇町二四〇一   米
仝    畑 〇町一二一二   麦、大豆、小豆
仝   雑地 五町〇五〇六
遠山  宅地 〇町〇七一五
仝    田 〇町〇六〇七   米
仝    畑 〇町三七一二   麦、大豆、小豆
仝   雑地 二町四七一四
千手堂 雑地 五町一五二一
鎌形  雑地 一町九五〇九
大蔵  宅地 〇町〇三二六
仝   雑地 二町三七一五
根岸  雑地 〇町〇五一一
将軍澤  田 〇町一一〇三   米
仝   雑地 〇町一四二二

『菅谷村の郷土誌』1912年(明治45)?
このページの先頭へ ▲