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第6巻【近世・近代・現代編】- 第1章:地誌

第3節:武蔵国郡村誌

武蔵国比企郡村誌 巻之七

○広野村*1

本村古時水房庄(しょう)松山領に属す

疆域*2

東は伊古(いこ)太郎丸の二村と林丘或は畦畔*3を限り、西より南は杉山村と畦畔或林木及小渠*4を界し、北は勝田村と林岡及ひ畦畔を界とす。

幅員*5

東西十町五十六間 南北十七町四十間

*1:広野村(ひろのむら)…現・埼玉県比企郡嵐山町大字広野。
*2:疆域(きょういき)…土地のさかい。
*3:畦畔(けいはん)…あぜ。
*4:小渠(しょうきょ)…小さなほり。
*5:幅員(ふくいん)…はば。

管轄沿革

天正(1573-1592)中徳川氏の有に帰し 田に高四百六十七石四斗五升五合高木甚右衛門知行とす 文禄元年(1592)壬辰(みずのえたつ)旗下士高木筑後守の采地*1となり、慶安二年己丑(つちのとうし)二十石を広正寺に付す。元禄十一年(1698)戉寅(つちのえとら)上地*2となり十三年(1700)庚寅(かのえとら)黒田豊前守の領地となり、宝永元年(1704)甲申(きのえさる)木下求馬 高九十五石五合 島田藤十郎 百九石四斗六升五合 内藤主膳 百五十石三斗一升五合 大久保筑後守 七十五石一斗七升六合 に分与し世襲す。風土記 明治元年(1868)戉辰(つちのえたつ)武蔵知県事の管轄となり二年(1869)己巳(つちのとみ)二月品川県となり、八月韮山県に転し、四年(1871)辛未(かのとひつじ)正月広正寺領も同県に入り、十一月入間県に隷(れい)し、六年(1873)癸酉(みずのととり)熊谷県に属す。

里程*3

熊谷県庁より南方二里三十町
四隣伊古村へ三十町月輪村へ三十三町三十二間杉山村へ九町勝田村へ二十五町太郎丸村へ十四町二十九間
近傍宿町松山町へ二里十七町五間 字中郷(なかごう)を元標*4とす

*1:采地(さいち)…領地・知行所。
*2:上地(じょうち)…土地をお上に返納すること。
*3:里程(りてい)…みちのり。
*4:元標(げんぴょう)…測量などのもとになる目印。

地勢

東北に林巒*1起伏し西に賀須川を帯(お)ふ、運輸便を得す。薪炭贏余*2

地味*3

色赤黒相混し稲梁*4に宜しく桑茶に応せす。水利不便時々旱*5に苦しむ

*1:林巒(らん)…林つづき。
*2:贏余(えいよ)…よぶん。
*3:地味(ちみ)…地質の良し悪し。
*4:稲梁(とうりょう)…稲と粟(あわ)。
*5:旱(かん)…雨が降らず大地が乾くこと。

税地

田  四十一町五反七畝十四歩
畑  四十七町四反九畝十二歩
宅地 二町八反二畝二十三歩
山林 二十二町八反二歩
芝地 四反八畝二十四歩
総計 百十町一反八畝二十五歩

飛地*1

本村の東南太郎丸水房月輪羽尾志賀五村の間に
 田  九町一反五畝二十三歩
 畑  十二町三反五畝八歩
 宅地 七反九畝十五歩
 山林 九町九反八畝十六歩
北方勝田吉田和泉伊古四村の間に
 田  四町四反二畝四歩
 畑  三町八反一畝九歩
 宅地 三反四畝一歩
 山林 一町一反五畝二十一歩

*1:飛地(とびち)…同じ行政区に属するが、他に飛び離れて存在する土地。

字地

中郷(なかごう) 村の中央にあり東西二町四十八間南北三町四十三間
下郷(しもごう) 中郷の東南に連る東西三町南北四町五間
広野ヶ谷戸(こうやがやと) 中郷の西北に連る東西二町二十三間南北二町五十四間
川島 村の東南飛地にあり東西五町二十八間南北五町五十間
勝田(かちだ) 村の北方飛地にあり東西四町十間南北七町四間

貢租*1

地租 米百三十九石九斗七升四合
   金八百六十九円九十五銭一厘
賦金*2 金八十三円三十六銭九厘
総計 米百三十九石九斗七升四合
   金九百五十三円三十二銭

*1:貢租(こうそ)…田地にかせられる租税。
*2:賦金(ふきん)…税として割り当てられた金銭。

戸数

本籍 七十四戸 平民
寄留*1 三戸 平民
社 二戸 村社
寺 二戸 曹洞宗一字、堂一字
総計 八十一戸

人口

男 百二十五口
女 二百三十口
総計 三百五十五口
他出寄留*2男四人女四人、外寄留*3男五人女五人

*1:寄留(きりゅう)…他郷又は他家に一時的に身を寄せて住むこと。
*2:村から出ている寄留者。
*3:村に入ってきた寄留者。

牛馬

牡馬(おすうま) 四十頭

舟車

荷車 一輛 小車

山川

賀須川 深処四尺浅処五寸広処四間狭処一間三尺 村の西方越畑村より来り 東方太郎丸村に入る 其間二十五町二十六間三尺田六町三反五畝十五歩の用水に供す
大橋  小川道に属す村の西方加須川の中程に架す。長三間三尺巾二間土造

森林

林 民有に属し村の東北にあり。反別二十二町八反二歩雑木茂生す

湖沼(こしょう)

石倉上溜池 東西三十八間南北六十二間周回二町五十七間村の西北にあり
同上下池 東西二十八間南北三十三間周回二町二間村の西北にあり
寺前溜池 東西三十四間南北三十七間周回二町村の西北にあり
大野田溜池 東西三十八間南北三十九間周回二町八間村の東北にあり
金皿溜池 東西六十間南北六十間周回三町十一間村の東にあり
天沼溜池 東西六十間南北五十四間周回三町村の南にあり
猿田溜池 東西五十三間南北二十四間周回二町五十八間村の北にあり以上の池用水に供す

道路

熊谷道 村の西方杉山村界より北方勝田村界に至る長九町二間巾一間三尺
掲示場 村の中央にあり

神社

八宮社 村社々地東西十五間南北十三間面積百六十坪 村の東南にあり素盞鳴尊を祭る祭日五月十日
鬼鎭社(きぢんしゃ) 東西三十二間南北十四間面積三百三十一坪村の南にあり衝立久那止命*1八衢彦命八衢姫命*2を合祭る。祭日四月二十四日、十月十八日

仏寺

広正寺 東西四十間南北五十間面積千八百六十九坪村の西北にあり。曹洞宗市の川村永福寺の末派なり。慶長十年高木九助広正開基創建す
薬師堂 東西十九間南北十八間面積二百坪村の中央にあり風*3に慶安二年(1649)寺領二十石の御朱印*4を賜へりとのす(載す)

*1:衝立久那止命(つきたつくなとのみこと)…進路の入口などにまつられ、災禍を防ぐ神、道路・旅行の神。
*2:八衢彦命(やちまたひこのみこと)八衢姫命(やちまたひめのみこと)…道祖神の源流と考えられる夫婦神。疫神・邪神が京に侵入してくるのを防ぐためにこの神を祭って「八衢祭」が行われる。
*3:『武蔵風土記』をさす。
*4:御朱印(ごしゅいん)…朱印状のことで、将軍より寺社への所領の給付を証明する文書。

役場

事務所 村の中央戸長宅舎を仮用す

物産

繭 八石
米 二百四十三石
大麦 九十六石
小麦 百三十石八斗
大豆 百六十石
小豆 十九石九斗
蕎麦 八石
鎌 二百挺
薪 八百駄
生絹*1 百五十疋

*1:生絹(すずし)…生糸の織物。

民業

男女農業を専(もっぱら)とす

『武蔵国郡村誌 第六巻』「武蔵国比企郡村誌 巻之七」 埼玉県立図書館, 1954年(昭和29)7月31日
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