第6巻【近世・近代・現代編】- 第1章:地誌
武蔵国比企郡村誌 巻之七
○平沢村*1
本村古時玉川郷玉川領に属す
疆域*2
東は菅谷村と山巒*3及畦畔*4を界し、西は遠山、下里の二村と道路或山嶺*5を界し、南は千手堂村と道路を限り、北は志賀村と山嶺及び渓流を接す
幅員*6
東西十八町 南北十町五十間
*1:平沢村(ひらさわむら)…現・埼玉県比企郡嵐山町大字平沢。
*2:疆域(きょういき)…境界内の土地。
*3:山巒(さんらん)…山つづき。
*4:畦畔(けいはん)…あぜ。
*5:山嶺(さんれい)…山のみね。
*6:幅員(ふくいん)…ひろさ。はば。管轄沿革
天正中(1573-1592)徳川氏の有となり代官之を支配す、田に高百四十一石九斗一升五合慶安二年伽(1649)六石五斗を不動堂に付す、元祿十一年(1698)戊寅(つちのえとら)旗下士*1金田周防守の采地*2となる、天保十四年(1843)癸卯(みずのとう)上地、尋(つい)て松平大和守の領地となり、明治二年(1869)己巳(つちのとみ)前橋藩の管轄となり四年(1871)辛未(かのとひつじ)前橋県に改り、十月群馬県に転じ、十一月入間県に属し、六年(1873)癸酉(みずのととり)熊谷県に隷す
里程*3
熊谷県庁より未*4の方四里四町
四隣菅谷村へ十四町三十五間五尺志賀村へ十四町二十七間四尺、下里村へ一里九町三十九間四尺、千手堂へ十五町二十間、遠山村へ十八町十三間
近傍*5宿町松山町へ二里十三町二十九間五尺 字表(おもて)を元標とす*1:旗下士(きかし)…旗本。将軍直属の武士。
*2:采地(さいち)…領地。知行地。
*3:里程(りてい)…道のり。
*4:未(ひつじ)…西。
*5:近傍(きんぼう)…付近。地勢(ちせい)
山脈四方に連亙*1し、東南に稍平地あり運輸便利薪炭贏余*2
地味*3
色赤埴を相混じ稲粱*4に宜しく桑茶に応せす水利不便時々旱*5に苦しむ
*1:連亙(れんこう)…ながくつづくこと。
*2:贏余(えいよ)…あまり。
*3:地味(ちみ)…地質の良し悪し。
*4:稲粱(とうりょう)…稲と粟(あわ)。転じて穀物の総称。
*5:旱(かん)…ひでり。税地
田 十二町一畝歩
畑 十四町七反八畝二十七歩
宅地 一町三反二畝二十七歩
山林 三十二町七反五畝二十八歩
総計 六十町八反八畝二十二歩字地(あざち)
表(おもて) 村の中央にあり東西三町三十間 南北三町
閼伽井(あかい) 表の西に連(つらな)る東西三町四十間 南北二町三十間
京枝(きょうす) 表の東に連る東西四町 南北二町三十間
延命橋(えんめいばし) 京枝の東北に連る東西四町五十間 南北一町四十九間貢租(こうそ)
地租 米六十八石二斗五升二合 金四十円七銭
賦金*1 金四円十三銭三厘
総計 米六十八石二斗五升二合 金四十四円二十銭三厘*1:賦金(ふきん)…税として割り当てられた金銭。
戸数
本籍 四十六戸 平民
社 二戸 村社一座 平社一座
寺 二戸 天台宗一宇 堂一宇
総計 五十戸人口
男 百二十三口
女 百七口
総計 二百三十口牛馬
牡馬(おすうま) 十五頭
舟車
荷車 一輛 中車
山川
早風山 高三十丈周回*1不詳、村の西方にあり、嶺上より二分し西は下里村、東は本村に属す、山脈遠山村物見山に連る、樹木欝葱(うっそう)、字沢山より上る五町四十七間三尺
森林
中谷林 民有に属す、村の諸処にあり、反別三十二町七反五畝二十八歩*2雑樹繁茂す
湖沼(こしょう)
鴉池*3(からすいけ) 東西三十二間 南北八十間周回(しゅうかい)四町四十八間。村の北隅にあり、村の用水に供す
*1:周回(しゅうかい)…まわり。
*2:32町7反5畝28歩は村の税地の山林面積と等しい。
*3:大沼(おおぬま)のことか。道路
秩父道 村の東方菅谷村界より西方志賀村界に至る長十七町十八間二尺巾二間
掲示板 村の東口より十一町十五間にあり神社
白山社 村社々地東西六間三尺、南北十一間、面積六十二坪、村の西方にあり。伊弉諾尊*1を祭る。祭日一月十三日
仏寺
平沢寺 東西十九間、南北十七間、面積五百六十四坪、村の西方にあり。天台宗入間郡小仙波村中院の末派なり、開基創建不詳 ○風*2に何の頃にや一度廃寺となりしを、郡中西平村慈光寺(じこうじ)住職重永と云(い)へる僧、かゝる名刹*3の絶えたるを歎きて、天正の頃にや中興*4せしと云(いう)
不動堂 東西十四間、南北十二間尺、面積六十坪。村の西方にあり ○風(ふう)に堂領六石五斗は慶安(けいあん)二年(1649)先規*5のごとく御朱印*6を賜(たま)ふ所なりとのす(載す)
*1:伊弉諾尊(いざなぎのみこと)…わが国土や神を生み山海草木をつかさどる男神、天照大神の父神。
*2:風(ふう)…『新編武蔵風土記稿』のこと。
*3:名刹(めいさつ)…名高い寺。
*4:中興(ちゅうこう)…いったん衰えたものを再び盛んにすること。
*5:先規(せんき)…以前からのおきて。
*6:御朱印(ごしゅいん)…御朱印状のことで幕府が朱印を押して証明した公文書。役場
事務所 村の西方戸長宅舎を借用す
物産
繭 十五石
米 百九十石
大麦 百二十三石
小麦 三十五石三斗
大豆 二十八石
小豆 七石
生糸 八貫目
生絹*1 五十疋
炭 五十駄民業
男女農桑及び採薪*2を業とす
*1:生絹(すずし)…生糸の織物。
『武蔵国郡村誌 第六巻』「武蔵国比企郡村誌 巻之七」 埼玉県立図書館, 1954年(昭和29)7月31日
*2:採薪(さいしん)…薪をとること。