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第6巻【近世・近代・現代編】- 第9章:戦争

第2節:戦争の記録

比企郡七郷村青年団『青年団報』第2号 (1939)

郷土たより 栗原正敏編輯

青年記念式

 青年に賜りたる御令旨奉読式は十一月二十三日午前六時を期し、本村小学校庭に於いて挙行され、村長、校長より我等青年を奮ひ起たせるが如き力強い訓辞があった。

比企郡七郷村青年団『青年団報』第2号「郷土たより 栗原正敏編輯」 1939年(昭和14)12月

参照

・文部省編『学制百年史』(帝国地方行政学会 1972)
「第一編近代教育制度の創始と拡充 - 第四章戦時下の教育(昭和十二年〜昭和二十年) - 第一節概説 - 三戦時教育体制の進行」
※文部科学省ホームページ(http://www.mext.go.jp/)で閲覧可能(2013年12月現在)
・法政大学大原社会問題研究所編『日本労働年鑑 特集版 太平洋戦争下の労働運動』(労働旬報社 1965)
「第五編言論統制と文化運動 - 第三章教育運動 - 第二節戦時体制下の教育と教育運動
※法政大学大原社会問題研究所ホームページ(http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/)で閲覧可能(2013年12月現在)

資料

青少年学徒ニ賜ハリタル勅語 1939年(昭和14)5月22日
國本ニ培ヒ國カヲ養ヒ以テ國家隆昌ノ気運ヲ永世ニ維持セムトスル任クル極メテ重ク道クル甚ダ遠シ而シテ其ノ任實ニ繋リテ汝等青少年学徒ノ雙肩ニ在リ汝等其レ気節ヲ尚ビ廉恥ヲ重ンジ古今ノ史實ニ稽ヘ中外ノ事勢ニ鑒ミ其ノ思索ヲ精ニシ其ノ識見ヲ長ジ執ル所中ヲ失ハズ嚮フ所正ヲ謬ラズ各其ノ本分ヲ格守シ文ヲ修メ武ヲ練リ質實剛健ノ気風ヲ振勵シ以テ負荷ノ大任ヲ全クセムコトヲ期セヨ

教育勅語等排除に関する決議 1948年(昭和23)年6月19日衆議院可決
民主平和国家として世界史的建設途上にあるわが国の現実は、その精神内容において未だ決定的な民主化を確認するを得ないのは遺憾である。これが徹底に最も緊要なことは教育基本法に則り、教育の革新と振興とをはかることにある。
しかるに既に過去の文書となっている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜りたる勅諭その他の教育に関する諸詔勅が、今日もなお国民道徳の指導原理しての性格を維持しているかの如く誤解されるのは、従来の行政上の措置が不十分であったがためである。
思うに、これらの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる。よって憲法第九十八条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。
右決議する。

教育勅語等の失効確認に関する決議 1948年(昭和23)6月19日参議院可決
われらは、さきに日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育的原理をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は、軍人に賜りたる勅諭、戊申証書、青少年学徒に賜りたる勅語その他の諸詔勅とともに、既に廃止せられその効力を失っている。
しかし教育勅語等が、あるいは従来の如き効力を今日なお保有するかの疑いを懐く者あるをおもんばかり、われらはとくに、それらが既に効力を失っている事実を明確にするとともに、政府をして教育勅語その他の諸詔勅の謄本をもれなく回収せしめる。
われらはここに、教育の真の権威の確立と国民道徳の振興のために、全国民が一致して教育基本法の明示する新教育理念の普及徹底に努力をいたすべきことを期する。
右決議する。

衆議院本会議(1948年6月19日)審議会議録
○山下榮二君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、松本淳造君外三十四名提出、教育勅語等排除に関する決議案を、委員会の審査を省略してこの際議題となし、その審議を進められんことを望みます。
○議長(松岡駒吉君) 山下君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
 教育勅語等排除に関する決議案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。松本淳造君。
    〔松本淳造君登壇〕
○松本淳造君 私は、各派共同提案であります教育勅語等排除に関する決議案提出にあたりまして、その趣旨を弁明いたしたいと思うものであります。
 申すまでもなく、永い間わが國民の精神を支配していました教育勅語等を排除するというのでありまするから、その影響するところはかなり甚大であると思うのであります。從つて、この問題につきましてほ、すでに文教委員会等におきましても数回にわたる会合をもちまして、きわめて慎重に審議いたしたわけでございますが、その結果、本日首題の通り、教育勅諸等を排除するという決議案提出に至つた次第であります。なおこの教育勅語等の等でございますが、これは教育勅語に類する、主として教育関係の勅語、詔勅、これらを意味すみものでございまして、すなわち陸海軍軍人に賜りたる勅諭、戊申詔書、青少年学徒に賜りたる勅語等を指すのであります。この点、あらかじめ御了承おき願いたいと思うものであります。
 まず主文を朗読いたします。
   教育勅語等排除に関する決議
 民主中和國家として世界史的建設途上にあるわが國の現実は、その精神内容において未だ決定的な民主化を確認するを得ないのは遺憾である。これが徹底に最も緊要なことは教育基本法に則り、教育の革新と振興とをはかることにある。しかるに既に過去の文書となつている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜りたる勅諭その他の教育に関する諾詔勅が、今日もなお國民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されるのは、從來の行政上の措置が不十分であつたがためである。
 思うに、これらの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的國体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ國際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法第九十八條の本旨に從い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。
 右決議する
 ただいま朗読いたしました主文の通りに、現在わが國は平和國家、民主國家としての建設の途上にあるのであります。それはポツダム宣言受諾以來、かつまた新憲法制定以來、確固として決定された國の方針であるといつて間違いはないのであります。從つて、われわれといたしましては、その方面を目ざしまして、あらゆる改革を断行し、また断行せんとしておるのであります。ところが、それらの諸改革は、すでに制度上におきましては相当大幅に、画期約に、これがなされてまいりましたが、しかし、それらの制度上の改革に比べますと、いわゆる精神的内容についての改革、すなわち、いうところの精神革命に至りましては、未だしという感じがしないわけではないのであります。この点は率直に認めてよいことであろうと思うのであります。すなわち、從來の封権主義的、軍國主義的、超國家主義的な、そういつた理念、精神から、個の尊厳を確認しますところの民主主義的な精神の切替え、改革といつたようなものが、まだまだ十二分にはなされていない、世界の水準にもなお達していないということは、遺憾ではありますが、事実と言わなければならないのであります。從つて、新憲法は制定されましても、依然として古い考え方が、未だに遺憾ながら残つておりますので、これら新旧二つの理念がときに衝突し、ときに予盾し、その結果混乱をひき起して、そのために民主化の停満性が現われておるといつて間違いはないのであります。世間でいいますところの道義の頽廃、あるいは虚無的な、没理想的な生活展開のごときは、ひつきようするところ、この精神の混乱から生れてくる現象であるといつて間違いはないのであります。
 そこで、われわれといたしましては、かような混乱をいつまでも放置しておくわけにはまいりません。できるだけこれらを整理し、民主的な精神内容を國民の一人々々が正しく把握し、もつて理想とする平和國家としての体を整え、國際的にも信頼されなければならないことが急務であるのであります。そして、そのことを達成いたしますためには、何よりも教育によることが本質的に必要であるのでございまして、そのために、諸君も御承知でありますように、教育基本法をわれわれはすでに制定いたし、これによつて國民の指導原理を明らかにしているわけであります。
 すなわち、その基本法におきましては、われわれは新らしき憲法の精神に則り、民主的で文化的な國家を建設して、世界平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示し、個人の尊嚴を重んじ、眞理と平和を希う人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造を目ざす教育を普及徹底しなければならないと、かように規定しでいるわけであります。
 ところが、かように明確に規定しているのでありますけれども、遺憾ながらその規定及びその内容が、國のすみずみまで生命的に行き渡つていないうらみもあるのであります。そして、その効力を失つてしまつておりますところの教育勅語、あるいは陸海軍人に賜りたる勅論、または戊申詔書、青少年学徒に賜りたる勅語等、これら教育に関する諾詔勅が、今日もなお國民道徳の指導原理としての性格をもつているかのごとく誤解されている向きもあるのであります。この点は、民主革命の基本でありますところの精神革命の達成には、かなり重要なポイントでございまして、これをこのまま見逃がしておくことは、決してわが國の現在にとつて、さらに将來にとつて、よいことであろうとは考えられないわけであります。
 ところで、なぜそのような誤解が残ているのであるか。これが問題になつてまいりますが、これは前にも申しました通り、新憲法あるいは教育基本法の精神が、未だ國民の精神内容そのものになつていない結果であることは、言うまでもないことでありますけれども、しかし何と申しましても、これらの諸詔勅に対する措置が、法制上または行政上における措置が、今日まで十分にとられていなかつたと考えなければならないのであります。
 といつて、その措置が全然なかつたわけではありません。たとえば、昭和二十一年三月には儀式の場合に勅語を捧読せよとの項を削除し、教育は教育勅語の趣旨に則れの項を削除しました。次いで、昭和二十一年十月八日、その当時の文部省は、次官通牒の形式をもつて、「教育勅語をもつて我國教育唯一の淵源とせず、式日等に棒読の慣例をやめる。保管及び捧読に際しては神格化しない。」と、一應行政上の措置をとつておることは事実であります。
 けれども、その措置がきわめて消極的でありまして、徹底を欠いているうらみがあるのでありますから、ほんとうに勅語を廃止したのか、失効せるものとして認めておるのか、自然消滅をでも期しておるのであるか、いずれにせよ、徹底的な措置がなされているとは言いがたい点があるのであります。從つて、今もなお教育勅語の謄本は、各学校に保管させて、そのままにしているような状態であります。だから國民におきましても、はたして勅語が失効したのか、効力をもつているのであるか、生きているのであるか、その辺か判断がわからないのでありますから、そこにいろいろな誤解が生れてくるわけであります。
 これらを一應考えます場合におきまして、われわれは、その教育勅語の内容におきましては、部分的には眞理性を認めるのであります。それを教育勅語のわくから切り離して考えるときには眞理性を認めるのでありますけれども、勅語というわくの中にあります以上は、その勅語そのものがもつところの根本原理を、われわれとしては現在認めることができないという観点をもつものであります。それが憲法第九十八條にも副わないゆえんでありまするので、この際この條規に反する点を認めまして、われわれはこの教育勅語を廃止する必要があると考えざるを得ないわけであります。これは単に國内的の視野においてのみ見るのではなくして、國際的の視野においてもこれを見ます場合に、特に明らかにしておくことが必要でありますので、本日衆議院は、院議をもつてこれらの諸詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言し、政府をしてただちにこれら詔勅の謄本を回収せしめ、この際はつきりと排除の措置を完了せしめたいと思うのであります。
 以上、簡單ではありまするが、教育勅語等排除に関する決議案上程に際しまして、その趣旨を弁明した次第であります。何とぞ諸般の事情を御明察賜わりまして、御賛成あらんことを切に希望してやまない次第であります。(拍手)
○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案は可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。
 この際、文部大臣より発言を求められております。これを許します。文部大臣森戸辰男君。
    〔國務大臣森戸辰男君登壇〕
○國務大臣(森戸辰男君) ただいま本院の御採択になりました教育勅語等排除に関する決議に対し、私は文教の責任者として深甚の敬意と賛意を表するとともに、一言所見を申し述べたいと思います。
 敗戰後の日本は、國民教育の指導理念として民主主義と平和主義とを高く揚げましたが、同時に、これと矛盾せる教育勅語その他の詔勅に対しましては、教育上の指導原理たる性格を否定してきたのであります。このことは、新憲法の制定、それに基く教育基本法並びに学校教育法の制定によつて、法制上明確にされました。本院のこのたびの決議によつて、あらためてこの事実を確認闡明せられましたことは、まことにごもつともな次第であります。この際私は、この問題に関しまして文政当局のとつてきました措置と、本決議に含まれた要請に処する決意とを申を上げたいと存ずるのであります。
 詔勅中最も重要である教育勅語につきましては、終戦の翌年、すなわち昭和二十一年三月三日、文部省は省令をもつて國民学校令施行規則及び青年学校規程等の一部を停止いたしまして、修身が教育勅語の趣旨に基いて行わるべきことを定めた部分を無効といたしました。次いで同二十一年十月九日、文部省令において國民学校令施行規則の一部を改正いたしまして、式日の行事中、君ケ代の合唱御眞影奉拝、教育勅語捧読に関する規定を削除いたしました。この行政措置によりまして、教育勅語は教育の指導原理としての特殊の効力を失効いたしたのであります。昭和二十一年十一月三日新憲法が公布され、これに基いで、翌二十二年三月教育基本法が制定せられることになりましたが、この法律は、その前文において、これが日本國憲法の精神に則り教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するためのものであることを宣言いたし、教育の基本原理がこれに移つたことを明らかにいたしました。学校教育法が制定され、それと同時に、國民学校令以下十六の勅令及び法律が廃止されたのであります。これらの立法的措置によりまして、新教育の法的根拠が教育基本法及び学校教育法にあることが積極的に明らかにされておるのであります。
 さらに思想的に見まして、教育勅語は明治憲法を思想的背景といたしておるものでありますから、その基調において新憲法の精神に合致しがたいものであることは明らかであります。教育勅語は明治憲法と運命をともにいたすべきものであります。かような見地から、昭和二十一年十月八日以後、文部省は次官通牒をもつて、教育勅語を過去の文献として取扱い、かりそめにもそれらを神格化することのないように、注意を喚起いたしたのであります。
 かようにして教育勅語は、教育上の指導原理としては、法制上はもちろん、行政上にも、思想上にも、その効力を喪失いたしておるのでありますが、その謄本は、今日なお学校に保管されることになつておるのであります。ところが、この点につきましては、永年の習慣から誤解を残すおそれもあり、また將來濫用される危険も全然ないとは申されません。そこで、今回の決議に基いて、文部省より配付いたしました教育勅語の謄本は、全部速やかにこれを文部省に回収いたし、他の詔勅等も、決議の趣旨に副うて、しかるべく措置せしめる所存であります。かくいたしまして、眞理と平和とを希求する人間を育成する民主主義教育理念を堅くとることによつて、教育の刷新と振興とをはかり、もつて本決議の精神の実現に万全を期したいと存じておる次第でございます。(拍手)

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