第6巻【近世・近代・現代編】- 第1章:地誌
二、村の生活(その一)
第6節:年貢率
菅谷地区七ヶ村の年貢米高
「定免」の方法は本町各村々の全域について行なわれていた。「菅谷村の沿革」には、各村毎に「旧租の項」を設けて江戸時代の年貢の総額を掲げている。一例を将軍沢にとれば
旧租
一田高 米三拾七石九升三合 石盛 十二 八 免
十 六 免
一畑高 永拾壱貫四百九文七分九厘六毛 石盛 八 四 免
六 二 免
一屋敷高 永六百六拾八文弐分四毛 石盛 十 免
一合計 米三拾七石九升三合
永拾弐貫七拾八文下方の免は定免の意味である。さてこの定免の数字はどのようにして算出されたものであるか。この数字の基礎となるものは何であったか。これらのことを調査してみよう。
「沿革」によって旧菅谷地区内八ヶ村本田の石高を算出すれば次の通りとななる。根岸村には石盛の記載がなく、菅谷村には石盛の数字に誤まりがあるのではないかと思われるので、これを除外する。*1:寛文検地から算出した田の石高 *2:「沿革」記載の年貢米高 *3:年貢率%
*1 (*2) *3
志賀村 290石946 (135石69) 74
平沢村 113石252 ( 53石031) 50
遠山村 15石391 ( 6石810) 44
千手堂村 48石389 ( 29石668) 61
鎌形村 170石599 ( 91石885) 54
大蔵村 44石043 ( 31石750) 71
将軍沢村 72石074 ( 37石093) 51この石数の算出方法を鎌形村を例にとって説明しよう。「沿革」には、寛文八年(1668)八月に検地した時の田、畑、屋敷の反別が等級別に記載されている。その中、田の反別と、上中下の石盛によって、石高を算出すれば次のようになる。
面積 石盛 石高
上田 159畝23 13 20石774
中田 590畝00 11 64石900
下田 662畝08 9 59石583
下々田 362畝08 7 25石342
計 1774畝08 170石599鎌形の田の石高、前掲の170石599が出るのである。他の村々も同様である。ところで前の表を見て貰いたい。括弧の中は「沿革」の各村の田の年貢高である。石高に対する年貢高の比率は、表の通りである。最高は大蔵の71%と最低は遠山の44%があるが、他は大体50%を中心にした率である。そこで私たちはこの年貢率は五公五民をもとにして定められたものだと考えるのである。だがそれにしては比率の数字がまちまちである。然しこれには訳がある。つまり算出した石高は、寛文年間の反別を使ったものである。年貢米高は享保後定免制の行なわれてからの数字である。寛文の検地後、各村とも新田開発等で課税地の増加があり、又川欠けや畑成りでその減もあった。寛文の石高と寛文以後移動した面積による年貢高の比率を出したのであるから各村がそろって一致した数字が出るわけはないのであり、出ないで差しつかえないのである。それで私たちの村々には五公五民の法が行なわれたと判断してよいと思うのである。
『嵐山町誌』(嵐山町発行、1968年8月21日)
県治要略には「根取検見」という方法を説明して、「根取とは田方の上中下の等位に従い、壱反歩に対する収穫籾の定率を置き、五公五民の法を以て地租を徴収するを云ふ」といっている。私たちの村々の年貢高はこの方法で定ったものであると考えられる。
以上は寛文検地の田の等級別面積と石盛から算出した石高と、「沿革」に記載された田の年貢米高を比較して、五公五民の法で田の年貢高が定められたと判断したのである。