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大化の薄葬令

大化の薄葬令|一覧表

薄葬令は、孝徳天皇が厚葬を戒め、国民の大多数には墓を造ることを許さず「地に収め埋む」だけとし、身分の高いものも墓を造るに際して身分に応じて細かく規定された詔です。

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